自筆証書遺言における便利な手続き(遺言書保管制度について)

自筆証書遺言でこれまで最も問題だったのは、紛失・隠匿・改ざんなどの恐れがあったことです。

気軽に作成できる反面、上記のようなリスクがありました。

遺言書保管制度について

令和2年より法務局での遺言書保管制度が利用できるようになりました。

これにより、自筆証書遺言がより便利に、より残しやすくなっています。

この遺言書保管制度とはどのようなものなのでしょうか?

①遺言書を法務局に預けることができます。
手元に置いておく必要がないため、紛失や隠匿、改ざんの恐れがありません。

②遺言書の保管申請時に形式に不備がないかチェックをしてもらえます。
遺言書は民法で定められた様式や必ず記載しなければならない事項があります。
自分で作成した際は形式不備がどうしてもリスクとして残りますが、そこを法務局がチェックをしてくれますので安心です。

③遺言書は原本及び画像データが長期間適正に管理されます。
(原本:遺言者死亡後50年間,画像データ:同150年間)
・遺言書の紛失・亡失のおそれや、▶相続人等の利害関係者による遺言書の破棄,隠匿,改ざん等を防ぐことができます。

④相続開始後の家庭裁判所における検認が不要になります。
自筆証書遺言の場合、相続が開始した際はこれまで家庭裁判所にて検認という手続きが必要でした。
この手続きに数か月必要なため、速やかな相続手続きが難しい状況にありましたが、遺言書保管制度を利用すると検認が不要になります。

⑤相続開始後は相続人等の方々は、法務局において遺言書を閲覧したり、遺言書情報証明書の交付を受けることができます。
データでも管理しているため,遺言書の原本が保管されている遺言書保管所にかかわらず,全国どこの法務局においても,データによる遺言書の閲覧や,遺言書情報証明書の交付が受けられます。

⑤通知が届きます。
関係遺言書保管通知という制度があり、相続人等のうちの誰かが遺言書保管所において遺言書の閲覧をしたり、遺言書情報証明書の交付を受けた場合、その他の相続人全員に対して遺言書保管所に関係する遺言書が保管されている旨のお知らせが届きます。

⑥指定者者通知があります。
遺言者があらかじめこの通知を希望している場合,その通知対象とされた方(遺言者1名につき、3名まで指定可)に対しては,遺言書保管所において,法務局の戸籍担当部局との連携により遺言者の死亡の事実が確認できた時に,相続人等の方々の閲覧等を待たずに,遺言書保管所に関係する遺言書が保管されている旨のお知らせが届きます。
遺言書が残されていることに気づかず、相続人だけで遺産分割協議をしてしまうといったことがなくなります。

注意点

遺言の内容についてはチェック対象外です。

したがって記載内容に不備がある場合は結局無効になってします。

遺言書作成業務の報酬について

遺言書作成のサポートを致します。

依頼内容報酬額備考
自筆証書遺言作成支援無料
推定相続人調査20,000円戸籍収集に関わる手数料が別途必要です。
相続関係説明図作成(推定相続人調査含む)50,000円戸籍収集に関わる手数料が別途必要です。
自筆証書遺言作成フルサポート100,000円戸籍収集に関わる手数料が別途必要です。
公正証書遺言作成フルサポート100,000円戸籍収集に関わる手数料・公証役場への手数料が必要です。
公正証書遺言 証人手配5,000円/1名証人は2名必要です。

上記の報酬のほかに、戸籍や登記簿謄本の取得にかかる実費、公証役場への手数料については実費請求させていただきます。

    ご希望の日時

    第1希望:分~

    第2希望:分~



    京都・大阪での遺言書作成は八幡市 遺言書作成支援センターの阿保 行政書士事務所へご依頼ください。

    「対応エリア」京都府八幡市、京田辺市、宇治市、木津川市、長岡京市、大阪府枚方市、寝屋川市

    WEBでの面談も対応可能。

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