自筆証書遺言の作成方法について
自分で遺言書を作成することは難しくありません。
それでは素人が自分で作成できるでしょうか?
これは頻繁にいただく質問です。
ここでは自分で遺言書を作成する方法をレクチャーします。
まずは自分の状況を整理しましょう
遺言書の作成に取り掛かる前に、自分の財産や家族構成などの情報を整理しましょう。これには、不動産、預金口座、株式、保険などの財産に関する情報や、配偶者や子供などの家族構成が含まれます。
自分の状況を整理しないと誰になにを相続させるかを確定させることができません。
遺言書の形式を選びましょう
遺言書は自分で手書きする自筆証書遺言や、公証人を通じて作成する公正証書遺言など種類があります。
それぞれメリット・デメリットがありますのでこちらの記事をご覧いただき決めていただくとよいと思います。
ただ最初から法的効力が~などと考えるあまりハードルが上がってしまうようでしたらまずは費用のかからない自筆証書遺言を作成することをお勧めします。
遺言書の具体的な内容を決めましょう
遺言書には、遺産の相続人や財産の分配方法、特別な遺志や希望などを記載します。
具体的にどの財産を誰にどのように分けるか、または慈善団体や友人に寄付するかなど、希望することを考えましょう。
実際に遺言書を作成しましょう
遺言書を作成する際には適切な形式で、必要事項がすべて記載されている必要があります。
自筆証書遺言の作成方法はこちらで確認いただけます。
(自筆証書遺言の場合は)必須の記載事項に抜けがないか確認しましょう
自筆証書遺言は必須の記載事項が定められています。
- 全文自筆であること(財産目録は自筆でなくてもOK)
- 作成した日付を記載すること
- 氏名を自筆で記載すること
- 印鑑を押すこと
- 訂正する場合は、法律の要件に沿って訂正されていること
これらが抜けている場合、遺言書として無効になります。
抜けがないか必ず確認しましょう。
ちなみに面倒ですがもし間違えたら新しく作り直す方がよいです。
結論。自筆証書遺言は自分で作れます
法律に記載のある要件さえ満たせばだれでも簡単に自筆証書遺言は作成できます。
今は法務局に遺言書保管制度があり、形式的なチェックなどを行っているため不備による無効化のリスクは少し低減されています。
法務局のホームページはこちら
私がわかりやすく解説したものをアップしていますので、こちらもご参照ください。
サポートが必要であればご連絡ください。
遺言書作成業務の報酬について
遺言書作成のサポートを致します。
依頼内容 | 報酬額 | 備考 |
自筆証書遺言作成支援 | 無料 | |
推定相続人調査 | 20,000円 | 戸籍収集に関わる手数料が別途必要です。 |
相続関係説明図作成(推定相続人調査含む) | 50,000円 | 戸籍収集に関わる手数料が別途必要です。 |
自筆証書遺言作成フルサポート | 100,000円 | 戸籍収集に関わる手数料が別途必要です。 |
公正証書遺言作成フルサポート | 100,000円 | 戸籍収集に関わる手数料・公証役場への手数料が必要です。 |
公正証書遺言 証人手配 | 5,000円/1名 | 証人は2名必要です。 |
上記の報酬のほかに、戸籍や登記簿謄本の取得にかかる実費、公証役場への手数料については実費請求させていただきます。
京都・大阪での遺言書作成は八幡市 遺言書作成支援センターの阿保 行政書士事務所へご依頼ください。
「対応エリア」京都府八幡市、京田辺市、宇治市、木津川市、長岡京市、大阪府枚方市、寝屋川市
WEBでの面談も対応可能。