専門家 おすすめの遺言書形式を教えます。

遺言書には種類があります。

自宅で簡単に作成できるものから、公証役場というところに出向いて作成するものなど様々です。

ここでは遺言書の種類とそれぞれのメリット、デメリットについてレクチャーしつつ、専門家としておすすめの遺言書形式を教えます。

遺言書の種類を表にして纏めました


普通方式の遺言書の種類とそれぞれのメリット、デメリット、そして必要な要件を表にまとめました。

なお特別方式遺言という特殊な遺言書もありますが、作成できる場面が限られているため、この記事では普通方式について説明します。

遺言書の種類メリットデメリット必要な要件
秘密証書遺言・遺言書の内容を秘密にできる・他の形式に比べ手間がかかる。
・記載に不備があると無効になる。
・費用がかかる。
公証人と証人2人以上に遺言書の存在の証明をしてもらう。
自筆証書遺言・手軽に作成できる。
・費用がかからない。
・法務局で預かってもらえる。(検認が不要になる)
・無効になりやすい。
・争いの種になりやすい。
・紛失、もしくは見つけてもらえないリスクがある。
・破棄や変造されるリスクがある。
・法務局に預けない場合、検認が必要になる。
・本人が全文自筆で書く。
(財産目録はパソコンを使ってもよい)
・日付を記載する。
・署名をする。
・捺印をする。
公正証書遺言・公証人が関与するため無効になりにくい。
・争いの種になりにくい。
・公証役場で原本が保管されるため、紛失や変造のリスクがない。
・検認が不要。
・(必要があれば)自宅や病院に出向いてもらい作成できる。
・文字をかけなくても作成できる。
・費用がかかる。
・公証人とのやり取りなど手間がかかる。
・証人2名を手配する必要がある。(推定相続人は不可)
公証人と証人2人以上に遺言書の内容を確認してもらう。

これらの遺言書の種類は、個々の状況や希望に応じて選択しますが、秘密証書遺言は一般的にほとんど利用されません。

結局どれがおすすめか?

専門家の立場から言わせていただくと、ダントツで構成証書遺言です。

なぜなら、公証人が関与するため遺言書の形式不備や疑義が生じるような記載が生じにくいことです。

公証人への手数料が必要になりますが、確実に遺言の内容を実行したい場合は迷わず公正証書遺言を選択すべきです。

自筆証書遺言は手軽に作成することができ、費用もかかりませんが、遺言書の内容が不明瞭な場合、実際に相続のタイミングで疑義が生じてしまったり、隠匿、変造、そもそも見つからないなどといったリスクがあります。

大切な遺言が実行されないような悲しい結末は避けたいものです。

遺言書作成業務の報酬について

遺言書作成のサポートを致します。

依頼内容報酬額備考
自筆証書遺言作成支援無料
推定相続人調査20,000円戸籍収集に関わる手数料が別途必要です。
相続関係説明図作成(推定相続人調査含む)50,000円戸籍収集に関わる手数料が別途必要です。
自筆証書遺言作成フルサポート100,000円戸籍収集に関わる手数料が別途必要です。
公正証書遺言作成フルサポート100,000円戸籍収集に関わる手数料・公証役場への手数料が必要です。
公正証書遺言 証人手配5,000円/1名証人は2名必要です。

上記の報酬のほかに、戸籍や登記簿謄本の取得にかかる実費、公証役場への手数料については実費請求させていただきます。

    ご希望の日時

    第1希望:分~

    第2希望:分~



    京都・大阪での遺言書作成は八幡市 遺言書作成支援センターの阿保 行政書士事務所へご依頼ください。

    「対応エリア」京都府八幡市、京田辺市、宇治市、木津川市、長岡京市、大阪府枚方市、寝屋川市

    WEBでの面談も対応可能。

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