どうして遺言書を残すの?

ここではどうして遺言書を残す必要があるのかを説明します。

「大した財産はないから」「うちの家族はみんな仲がいいから」という理由で遺言書を作成しないケースが大半だと思います。

遺言書を作成しないと

では遺言書を作成せずに亡くなった場合を考えてみましょう。

遺言書を作成しないまま亡くなった場合、法律で定められた法定相続人が法定相続分に従って遺産を受け取ります。

その場合は、相続人全員で、だれがどの財産を相続するのかを話し合う必要があります、

不動産が含まれている場合はきっちり分けることはできないでしょうし、生前にお世話をしていた方がいれば多めに貰って当然と主張する人もいるでしょう。

このように、遺産分割の協議は思いのほか揉めるものなのです。

どうして遺言書を残すの?

やっと本題です。

どうして遺言書を残すのでしょうか?

故人になってからは当然意思表示はできません。

遺言書は故人ができる最後の意思表示です。
遺言書では下記のような効果が期待できます。

・意志の明確化
遺言書によって、財産や資産を誰に、どのように分配するかを明確に示すことができます。これは、遺族間での意見の対立や紛争を防ぐために重要です。

・特定の人への配慮
法定相続人以外に財産を遺したい場合や、特定の人に特別な財産を遺したい場合に、その意志を法的に保証する方法です。

・手続きの簡略化
遺言書があると、遺産分割の手続きがスムーズになります。遺言書がない場合、法定の相続人同士で遺産分割に合意する必要があり、これが困難な場合も少なくありません。

・未成年子供の保護
未成年の子供がいる場合、遺言書を使って後見人を指定することができます。これにより、万が一の時に子供の法的保護者が誰であるかを明確にできます。

・個人の願望の実現
自分の財産を用いて、特定の慈善活動を支援するなど、生前の願いや志を遺言書を通じて実現させることができます。

遺言書を残すことは、自分の最終的な意志を確実に実行に移すための最も効果的な方法の一つですが、遺言書が法的要件を満たしている必要があります。

せっかく作成したのに法的要件を満たしておらず無効になった。。といったことにならないためにも専門家のアドバイスを受けましょう。

遺言書作成業務の報酬について

遺言書作成のサポートを致します。

依頼内容報酬額備考
自筆証書遺言作成支援無料
推定相続人調査20,000円戸籍収集に関わる手数料が別途必要です。
相続関係説明図作成(推定相続人調査含む)50,000円戸籍収集に関わる手数料が別途必要です。
自筆証書遺言作成フルサポート100,000円戸籍収集に関わる手数料が別途必要です。
公正証書遺言作成フルサポート100,000円戸籍収集に関わる手数料・公証役場への手数料が必要です。
公正証書遺言 証人手配5,000円/1名証人は2名必要です。

上記の報酬のほかに、戸籍や登記簿謄本の取得にかかる実費、公証役場への手数料については実費請求させていただきます。

    ご希望の日時

    第1希望:分~

    第2希望:分~



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    「対応エリア」京都府八幡市、京田辺市、宇治市、木津川市、長岡京市、大阪府枚方市、寝屋川市

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