遺言書を作成した方がいいケース

基本的にはすべての方に遺言書の作成を勧めておりますが、特に下記に当てはまる方は急いで作成する方がよいと思います。

子供がいない人

子供がいない家庭も多くなってきており、昨今で相談が多いものは「うちには子供がいないがどうすればいいだろうか」というものです。

民法では法定相続人というものが定められています。

法定相続人のうち、配偶者は必ず法定相続人になります。
それ以外に関してはそれぞれ順位があり、

  • 第一順位 亡くなった人の子・孫
  • 第二順位 亡くなった人の両親
  • 第三順位 亡くなった人の兄弟姉妹、または兄弟の子や孫

遺言書を作成せずに亡くなった場合を考えてみましょう。

遺言書を作成しないまま亡くなった場合、法律で定められた法定相続人が法定相続分に従って遺産を受け取ります。

つまり、子どもがいない場合、両親や兄弟などが法定相続人として登場します。

遺言書を残さないということは「すべてを残された相続人に託す」ということです。

そういえばかっこよく感じるかもしれませんが、それは問題を自分の死後に先送りにしている責任感のない行動だと私は思います。
誰しも自分の死後、妻と自分の両親や兄弟と揉めている姿を想像したくないでしょう。

財産や資産を持っている人

財産や資産を所有している人は、遺言書を残すことでその分配を明確にすることが重要です。

遺言書がない場合、法律に基づいて分配されることになり、その意向にそぐわない分配が行われる可能性があります。

「生前に世話をしたのに、なんで他の相続人と同じなんだ」と思う人もいるでしょう。

また本来多く分配したかった人に渡せないかもしれません。

家族や身近な人との関係が複雑な人

離婚歴や再婚歴がある場合や、前妻との間にこどもがいる場合など家族関係が複雑な場合は遺言書を残して財産の分配や相続人の明確化を行うことで後々のトラブルを回避することができます。

たとえ離婚していても前妻との子供は法定相続人となります。

自分の死後に突然現れて権利を主張した場合、財産を分配しなければならなくなります。

遺言書で財産分配を指定しておくことでそういったトラブルを回避することができます。

特別な意志や希望を持っている人

自分の死後に例えば財産を特定の慈善団体へ寄付したい場合や、遺骨の処理方法、埋葬の形式など、特別な希望や遺志を持っている場合は、それを遺言書に明記しておくことで、遺族や関係者にとっても遺志を尊重しやすくなります。

未成年の子供がいる人

未成年の子供がいる場合は、その子供の後見や財産管理を確保するためにも、遺言書を残すことが重要です。

遺言書に後見人の指定や財産の管理方法を記載することで、子供の未来を保障することができます。

遺言書作成業務の報酬について

遺言書作成のサポートを致します。

依頼内容報酬額備考
自筆証書遺言作成支援無料
推定相続人調査20,000円戸籍収集に関わる手数料が別途必要です。
相続関係説明図作成(推定相続人調査含む)50,000円戸籍収集に関わる手数料が別途必要です。
自筆証書遺言作成フルサポート100,000円戸籍収集に関わる手数料が別途必要です。
公正証書遺言作成フルサポート100,000円戸籍収集に関わる手数料・公証役場への手数料が必要です。
公正証書遺言 証人手配5,000円/1名証人は2名必要です。

上記の報酬のほかに、戸籍や登記簿謄本の取得にかかる実費、公証役場への手数料については実費請求させていただきます。

    ご希望の日時

    第1希望:分~

    第2希望:分~



    京都・大阪での遺言書作成は八幡市 遺言書作成支援センターの阿保 行政書士事務所へご依頼ください。

    「対応エリア」京都府八幡市、京田辺市、宇治市、木津川市、長岡京市、大阪府枚方市、寝屋川市

    WEBでの面談も対応可能。

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