おひとり様、こどもがいない家庭の皆様へ 任意後見のご案内

昨今では婚姻届を提出しない事実婚や、こどもがいない家庭が非常に多くなっています。

若いうちは深く考えなかったものの、年を取るうちに徐々に不安を覚える方も多いのではないでしょうか?

このような背景の中で、自分の将来や大切なパートナーのために備えておきたいと考える方も多いでしょう。そこで注目されているのが「任意後見制度」です。

任意後見制度とは?

任意後見制度は、将来判断能力が低下した場合に備え、信頼できる人に自分の生活や財産の管理を委任する制度です。通常、任意後見契約を結ぶことで、後見人に選んだ人が自分の代理人として活動できるようになります。この制度の大きな特徴は、自分自身で後見人を選ぶことができ、契約内容も自由に決められる点です。

子供がいない家庭にとってのメリット

子供がいない家庭の場合、将来のことを考えると誰に自分の世話を頼むのかという問題が生じます。親戚や友人に頼ることもできますが、彼らに負担をかけたくない、あるいは頼れる人がいないという場合もあります。任意後見制度を利用すれば、自分が信頼するプロフェッショナルや専門家を後見人として選ぶことができ、安心して将来に備えることができます。

事実婚家庭にとっての利点

事実婚の家庭では、法律上の夫婦と異なり、相手の親権や財産管理に関する法的な権利が認められていない場合があります。任意後見契約を結ぶことで、事実婚のパートナーに正式な後見人としての権限を与えることができます。これにより、判断能力が低下した際にも、パートナーが安心して生活や財産の管理を行えるようになります。

任意後見契約の内容や付随する契約

任意後見契約では、以下のような内容を盛り込むことができます。

見守り契約:定期的に訪問し、生活状況を確認する。
財産管理等委任契約:財産の管理や日常生活のサポートを行う。
死後事務委任契約:葬儀や遺品整理、各種手続きの代行を行う。遺言書を作成する際には適切な形式で、必要事項がすべて記載されている必要があります。

専門家に依頼する場合、一般的には見守り契約や財産管理等委任契約を結んで依頼者と受任者の間で信頼関係を構築していき、いざ認知症などになった場合にスムーズに任意後見契約を発効させるといった流れになります。

任意後見制度の手続き

任意後見制度を利用するためには、公証役場で任意後見契約を締結する必要があります。また、任意後見契約が発行すると仮定裁判所に任意後見監督人の選任を申し立てる必要があり、この監督人が受任者である任意後見人の活動を監督し、適切な管理が行われているかを確認します。

まとめ

任意後見制度は、子供がいない家庭や事実婚の家庭にとって、将来の不安を軽減するための有力な手段です。自分の意思を反映させた後見契約を結ぶことで、大切なパートナーや信頼できる人に自分の生活や財産を託すことができます。将来に向けて安心を得るために、任意後見制度の利用を検討してみてはいかがでしょうか。

この記事が、皆さんの将来設計の一助となることを願っています。

任意後見に関する業務の報酬について

任意後見契約書作成を致します。

依頼内容報酬額備考
見守り契約書+財産管理等委任契約書作成50,000円契約内容により出張費などが別途必要です。
任意後見契約書作成50,000円契約内容により出張費などが別途必要です。
死後事務委任契約書作成50,000円契約内容により出張費などが別途必要です。

上記の報酬のほかに、戸籍や登記簿謄本の取得にかかる実費、公証役場への手数料については実費請求させていただきます。

    ご希望の日時

    第1希望:分~

    第2希望:分~



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    「対応エリア」京都府八幡市、京田辺市、宇治市、木津川市、長岡京市、大阪府枚方市、寝屋川市

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